土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定及び解除について | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

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土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定及び解除について

更新日:2020年10月22日

埼玉県(担当:河川砂防課)では、令和2年10月20日付けで土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下、「土砂災害防止法」という。)に基づき、「土砂災害特別警戒区域等」の指定及び解除を吉見町、和光市において行いました。
つきましては、宅地又は建物の売買等において、指定された区域について重要事項説明を行うこととされていることから、御留意いただきますようお願いいたします。
なお、指定位置図につきましては、各県土整備事務所及び河川砂防課ホームページにて随時更新されていますので、そちらを御覧ください。
御不明な点がありましたら、下記の連絡先にお問い合わせください。

03-1.県報告示文(吉見町)

03-2.県報告示文(和光市)

 

【区域の詳細についての連絡先】

東松山県土整備事務所 河川砂防担当 電話:0493-22-2334

http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/b1006/kasen/saboujigyou.html

朝霞県土整備事務所 河川担当 電話:048-471-4670

https://www.pref.saitama.lg.jp/b1002/kasenn/kuikishite.html

河川砂防課

https://www.pref.saitama.lg.jp/a1007/dosyasitei.html

 

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