【国土交通省】犯罪収益移転防止法における本人確認書類として各種被保険者証等が用いられた場合の被保険者等記号・番号等の取扱いに関する留意事項等について | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

お知らせ

お知らせ

【国土交通省】犯罪収益移転防止法における本人確認書類として各種被保険者証等が用いられた場合の被保険者等記号・番号等の取扱いに関する留意事項等について

更新日:2020年10月01日

健康保険法等の一部の改正により、国民健康保険等の被保険者証等における被保険者記号・番号等につきまして、新たに「告知要求制限」の規定が設けられたところ、犯罪収益移転防止法施行規則の規定に基づき、本人確認書類として国民健康保険等の被保険者証等を用いる場合の取扱いに関する留意事項等について、国土交通省より連絡がありましたのでお知らせいたします。

詳細につきましては下記のPDFをご覧ください。

お知らせの一覧へ戻る