既に協会ホームページ等でご周知させていただいていますとおり、
厚生労働省では、コロナウイルスの感染拡大に伴い、雇用調整助成金の特例拡充を行っております。
本施策の中で、教育訓練に関しても特例措置がなされており(別紙1 ・下記厚生労働省 HP 参照)、
会員が上記制度を利用する際に本会の全日・保証 e ・ラーニングシステム を活用した場合には、
本会より、労働局宛の 雇用調整助成金支給申請合意書(別紙2) が必要となります。
厚生労働省 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
なお、制度そのものについての利用方法等については、都道府県労働の職業安定部職業対策課(助成金センター)及び
ハローワークにお問い合わせください 。
※雇用調整助成金は、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業および教育訓練により労働者の雇用の維持を図る場合に、休業手当、賃金の一部を助成するものです。
※全日・保証 e ・ラーニングシステムを活用した研修が、助成金の対象になる教育訓練として認められない可能性もありますので、助成金の対象になるかどうか申請労働局に必ずご確認ください。