住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日届出制度について | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

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住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日届出制度について

更新日:2019年04月05日

宅地建物取引業者が新築住宅を引渡す場合は、資力確保措置として保証金の供託又は保険へ加入(両方組み合わせても可)をしなければなりません。
また、半年ごと(基準日から3週間以内)に保険や供託の状況を埼玉県へ届出なければなりません。

基準日は毎年3月31日と9月30日で、その日から3週間以内(4月1日から21日※と10月1日から21日※)です。※休日の場合は翌営業日

基準日届出の手続き違反には罰則、監督処分の適用がありますので、ご注意下さい。

詳しくは、下記をご覧下さい。

 

住宅瑕疵担保履行法届出について

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