国土交通省発 宅地建物取引業法施行令及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

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国土交通省発 宅地建物取引業法施行令及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

更新日:2019年03月23日

本年4月1日から、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律」及び「森林経営管理法」がそれぞれ施行されることに伴い、宅地建物取引業法施行令及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方が一部改正されることとなりましたので、ご案内いたします。

詳細は以下よりご確認ください。

 

※全日のExcel・Word契約書式に関しまして、4月中を目途にこちらのとおり修正を予定しておりますが、それまでに対象書式をご利用いただく場合、お手数ですが、右下のフリー記入枠に「43.森林経営管理法」を追記いただく対応をお願いいたします。クラウド版書式に関しましては、4月10日に対応完了予定です。

 

※重要事項説明書補足資料(追補)はこちら(バリアフリー法森林経営管理法)をご覧ください。

 

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