「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長及び拡充等 | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

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「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長及び拡充等

更新日:2013年04月08日

平成25年4月1日に「所得税法等の一部を改正する法律」が施行され、「印紙税法別表第一第一号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書(一の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契約書とに該当する場合における当該一の文書を含む。)又は同表第二号に掲げる請負に関する契約書(建設業法第二条第一項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限る。)」の印紙税軽減に係る特例措置の適用期限が平成30年3月31日まで延長されました。
また、平成26年4月1日以降作成される契約書については、印紙税の軽減措置が拡充されました。

 

詳細はリーフレットまたは国税庁ホームページをご覧ください。

 

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