お電話でのお問い合わせ
0120-955-118
Menu
お知らせ
埼玉県企画財政部土地水政策課よりお知らせです。
国土利用計画法では、一定面積以上の土地について売買等の契約を締結した場合、譲受人は契約内容を土地の所在する市町村に届け出なければなりません。なお現在、埼玉県内に注視区域・監視区域・規制区域は指定されていないため、事後届出となります。
詳しくは、土地水政策課ホームページをご覧ください。