「都市緑地法等の一部を改正する法律」の施行に伴う宅地建物取引業法施行令及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

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「都市緑地法等の一部を改正する法律」の施行に伴う宅地建物取引業法施行令及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

更新日:2018年04月04日

本年4月1日から、改正都市緑地法が施行され、新たに用途地域として「田園住居地域」が追加されることに伴い、改正宅地建物取引業法施行令についても施行され、宅地建物取引業者の重要事項として説明することが追加されることとなりました。

 

国土交通省にて作成している「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」における重要事項説明書の様式例についても、用途地域の内容として「田園住居地域」が追加される等の改正が行われましたので、ご連絡いたします。

 

【その他改正点】

・建蔽率の「蔽」の字が常用漢字化され、建築基準法上も「建蔽率」となったこと等に伴う形式修正。

・宅地建物取引業法律第75条の3を引くべきところ、第75条の2を引いていた箇所を形式修正。

・表現の適正化を図るため、「建物の工事請負契約の成立」となっていたところを「建物工事請負契約の成否」に形式修正。

 

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