インスペクション「建物状況調査」のご案内 | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

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インスペクション「建物状況調査」のご案内

更新日:2018年02月02日

国土交通省からのお知らせです。

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今後、本格的な人口減少・少子高齢社会を迎える中、既存住宅流通市場の活性化は、豊かな住生活の実現から重要な政策課題となっています。
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一方、国土交通書より、既存住宅の流通量は、年間17万戸前後と横ばいで推移しており、既存住宅の流通量が増加しない要因の一つとして、消費者が住宅の質を把握しづらい状況にあることが挙げられています。このため、消費者が安心して既存住宅の取引を行える市場環境の整備を図り、既存住宅の流通を促進する必要があります。

また、近年、不動産取引に関連する制度等が専門化・高度化していることに鑑み、宅地建物取引業の業務に従事する者の資質の向上や、消費者利益の保護の一層の徹底を図る必要があります。これらを踏まえ、平成30年4月1日より改正宅地建物取引業法が施工されます。

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その内容としては媒介契約の締結時に売り手に対して建物状況調査(インスペクション)の意向を確認してあっせんすることを宅建業者に義務付ける、といったものです。
中古住宅の取引における情報提供の充実を図るため、宅建業者に対して下記3点を義務付けます。
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① 媒介契約の締結時に、インスペクション事業者の斡旋(あっせん)に関する事項を記載した書面を依頼者に交付する。
② 買主などに対して、インスペクション結果の概要などを重要事項として説明する。
③ 売買などの契約の成立時に、建物の状況について当事者双方が確認した事項を記載した書面を交付する。
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インスペクションの実施自体が義務づけられるわけではありませんが、インスペクションを知らない生活者が多いことから認知の機会を設けることが重要視されています。
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同法案ではこのほか、事業者団体に対して従業者への体系的な研修を実施する努力義務を課すことも規定する内容もあります。
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下記では、改正宅地建物取引業法の施行における概要についてご案内致します。
また、多数お問合せのある質問について、基本知識は基より、実務における具体的な内容まで挙げられておりますので
是非、ご参考にしていただければと思います。
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改正宅地建物取引業法の施行について
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