宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

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宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

更新日:2017年12月14日

国土交通省より「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」の改正に伴い、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」についてその一部を改正する、案内がございましたのでご周知いたします。

 

改正点に関しましては、国土交通省ホームページ、下記PDF資料をご参照ください。

 

なお、会員(本店・支店いずれも対象)の皆さまには月刊不動産1月号(1月15日頃発送)に

A3サイズを二つ折りにした「報酬額表」を同封する予定でございます。

 

国土交通省ホームページ

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