屋外広告物の適正化及び安全管理の徹底に関するご案内 | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

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屋外広告物の適正化及び安全管理の徹底に関するご案内

更新日:2017年06月21日

埼玉県より、屋外広告物の適正化及び安全管理の徹底に関するご案内です。

 

屋外広告物の表示・設置にはルールがあります。

屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して」「屋外で公衆に表示されるものであって」「看板、立看板、はり紙及びはり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出・表示されたもの」をいいます。

 

■屋外広告物を出すときは、原則として許可が必要です。許可に当たって、設置できる広告物の大きさや高さ、色彩等が条例により定められています。

 

■屋外広告物の表示・設置を禁止する「禁止地域」に指定されている地域や、広告物の表示等を禁止する「禁止物件」に指定されている物件があります。

※店舗、事業所等の建物及びその敷地に出す自家広告物等で、一定の基準を満たすものについては、これらの規制の全部または一部が緩和されます。

 

屋外広告物は、事故を防止するため定期的な点検を行い、表示の必要がなくなった場合や許可期間が満了したときは、速やかに除却しなければなりません。

 

これらの規定に違反した場合、広告物の表示者や管理者に除却等の是正が命じられるとともに、罰金刑に処せられることがあります。

 

皆さまの屋外広告物条例等のご理解と、適正な屋外広告物の掲出にご協力をお願いいたします。

 

オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック

 

詳しくは、埼玉県都市整備部田園都市づくり課ホームページをご覧ください。

 

【屋外広告物条例に関する窓口】

埼玉県都市整備部田園都市づくり課 景観・屋外広告物担当 電話番号 048-830-5528

 

2017-06-21

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