宅地建物取引における人権問題について | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

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宅地建物取引における人権問題について

更新日:2017年03月21日

宅地建物取引業は、憲法で保障された「居住・移転の自由」に関わる重要な業務であり、人々の住生活の向上に寄与するという社会的使命を担っています。こうした重要な使命を果たすためには、人権問題に対する正しい理解が欠かせないとの認識に立ち、県、公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会埼玉県本部は連携協力してガイドラインを策定しました。

詳細は、以下の埼玉県宅建相談・指導担当ホームページをご覧ください。

 

 
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