「春日部市開発事業の手続及び基準に関する条例の一部改正」について | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

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「春日部市開発事業の手続及び基準に関する条例の一部改正」について

更新日:2018年10月10日

春日部市では、平成30年9月に「春日部市開発事業の手続及び基準に関する条例」を一部改正し、公布しました。

この改正により、平成31年4月1日の施行日以降は、都市計画法第34条第11号に基づく区域指定ができなくなります。

区域指定による開発行為を検討されている方は、早めにご相談いただき、平成31年3月29日(金)までに開発許可申請を行ってください。

詳しくは、下記までお問い合わせください。

【お問い合わせ】

開発調整課 開発調整担当

電話:048-736-1111 FAX:048-736-1974

 

都市計画法第34条第11号区域指定廃止のお知らせ

 

 

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