おとり広告の禁止に関する注意喚起について 【国土交通省】 | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

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おとり広告の禁止に関する注意喚起について 【国土交通省】

更新日:2016年12月01日

国土交通省より、おとり広告の禁止に関して注意喚起がございましたので、ご案内いたします。

 

客引きを目的に好条件の物件や、実際には存在しない物件を広告して、ほかの物件を契約しようとする、いわゆる「おとり広告」は、宅建業法と表示規約において禁止されています。
また、成約済み物件を速やかに広告から削除せず、広告の更新予定日を過ぎても当該物件のインターネット広告等を継続することも「おとり広告」に該当します。

 

特に年度末にかけて宅地建物取引が増加する時期を迎えることから、広告の適正化に一層取り組むとともに、宅地建物取引業法を始めとする関係法令の遵守の徹底をお願いいたします。

 

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