個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための 番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律について | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

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個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための 番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律について

更新日:2016年10月31日

個人情報保護委員会より「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」について連絡がありましたので、ご案内致します。

 

 「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」が平成27年に改正され、平成29年春頃に施行が予定されております。

これまで法の適用除外とされている「保有する個人情報の数が5000以下の事業者」についても、改正個人情報保護法全面施行後は、法の適用対象となります。

 

この度、全国47の都道府県で中小事業者や団体等に向けて、個人情報の取扱いに関する基本的なルール等を紹介する説明会が始まりましたので周知いたします。

「説明会開催のお知らせ」

「全国47の都道府県で開催される説明会スケジュール一覧」

(別添:中小企業向け個人情報保護法説明会の開催について.pdf参照)、

以下のURLに詳細なご案内が掲載されております。

 http://www.ppc.go.jp/personal/pr/28_national-briefing_chusho/ 

※どなたでも参加できますので、参加をご希望の方は上記URLより各開催場所の参加要領をご確認のうえ、ご応募ください。(※ 情報は確定次第、順次更新。)

 

また、改正個人情報保護法施行後に新たに法適用となる「個人情報を取り扱う全ての事業者等」に向けて作成された「簡潔にルールをまとめたパンフレット」を添付いたします。(別添pdf資料 又は 以下のURL参照)

 http://www.ppc.go.jp/files/pdf/personal_2810leaf_smallbusinesses.pdf 

 

【参考】個人情報保護法改正新旧対照表

http://www.cas.go.jp/jp/houan/150310/siryou4.pdf

※こちらのP9~35が新たな規制を規定した条文です。

 

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