埼玉司法書士会より、お知らせです。
昨年11月2日の不動産登記令等の一部を改正する政令等の施行に伴い、不動産登記等を申請するにあたり
資格証明情報の提供に代え、原則として会社法人等番号を申請情報として提供する取扱いとなりました。
しかし、当該法人の代表者等から作成後6ヶ月以内の登記事項証明書または印鑑証明書の提示を受ける方法により、
本人確認を行わなければならないことに引続き変更はありません。
金融機関等の法人が登記申請人となる不動産登記等の申請手続を依頼される場合に、
司法書士から要請があった際は、当該法人の登記事項証明書(または、代表者事項証明書)の提示または
提供等の本人確認手続にご理解、ご協力をいただきますよう、お願いいたします。
埼玉司法書士会
http://www.saitama-shihoshoshi.or.jp/