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【会員の皆様】宅地建物取引における人権問題に対する配慮の徹底について

更新日:2026年09月07日

会員の皆様へ

宅地建物取引業は、憲法で保障された「居住・移転の自由」に関わる重要な業務であり、人々の住生活の向上に寄与するという社会的使命を担っています。こうした重要な使命を果たすためには、人権問題に対する正しい理解が欠かせません。

昨年実施した「人権意識向上に向けたアンケート」において、「不動産売買及び賃貸借の媒介業務に関して(概ね最近5年間の状況)、取引物件が同和地区であるかどうかの問い合わせを受けたことがあるか」との問いに対し、「違います。」や「調べて回答した。」との回答が見受けられました。このような回答は取引物件の地区が同和地区であるか否かを暗に回答している、人権意識に欠けたものと言わざるを得ません。

会員の皆様におかれては、いま一度「部落差別の解消の推進に関する法律」(2016年12月制定)や「埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例」(2022年7月制定)の趣旨をあらためて理解し、当協会が埼玉県及び公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会と連携協力して策定したガイドラインを踏まえて、宅地建物取引業務において適宜適切に対処するようにお願いいたします。

人権ガイドライン(R8)〔PDF〕

部落差別の解消の推進に関する法律〔PDF〕

埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例について(埼玉県ホームページ)

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