【埼玉県】屋外広告物条例等について | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

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【埼玉県】屋外広告物条例等について

更新日:2025年04月19日

埼玉県では、屋外広告物(以下、「看板等」という。)の掲出または表示による良好な景観形成の妨げ及び公衆に対する危害を防止することを目的とした埼玉県屋外広告物条例及び同施行規則(以下、「本条例等」という。)を定めています。
本条例等は、看板等を掲出又は表示するために必要な手続きのほか、大きさ、高さ、その維持管理などについて規制していますが、街中では本条例等を遵守していないと思われる看板等が散見されます。
また、令和6年7月には埼玉県内でビルの壁面にあった看板が落下し、通行人が重傷を負う大変痛ましい事故が発生しました。

このような事故を未然に防ぐためにも当該条例等に対するご理解とご協力をお願いいたします。
詳しくは、以下のチラシをご覧ください。

【埼玉県】_周知チラシ(屋外広告物)
【お問い合わせ先】
埼玉県都市計画課 総務・企画・景観・屋外広告物担当
TEL:048-830-5528

 

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