【国土交通省】宅地建物取引業者の代表者等の旧姓の取扱いについて | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

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【国土交通省】宅地建物取引業者の代表者等の旧姓の取扱いについて

更新日:2022年06月24日

国土交通省より標記の件につきまして、連絡がありましたのでお知らせいたします。
今般、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」が一部改正され、宅地建物取引業免許証の記載事項のうち、代表者の氏名における旧姓使用については、旧姓使用を希望する者に対しては、宅地建物取引免許証に旧姓を併記(『現姓[旧姓]名前』)することが認められる等の改正が行われることとなりました。なお本改正は本年7月8日施行となります。
詳細につきましては、添付のPDFをご覧ください。

【国土交通省】宅地建物取引業者の代表者等の旧姓の取扱いについて

別紙1_宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(新旧)

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