【国土交通省】新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応につい て | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

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【国土交通省】新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応につい て

更新日:2022年02月01日

国土交通省より標記の件につきまして下記のとおり連絡がありましたのでお知らせいたします。

新型コロナウイルス感染症対策に関して、厚生労働省より事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正)が発出されました。

上記事務連絡においては、
①オミクロン株患者の濃厚接触者の待機期間については、現時点までに得られた科学的知見に基づき、最終曝露日(陽性者との接触等)から7日間とし、8日目に待機を解除とすること
②①の濃厚接触者のうち、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者について、各自治体の判断により、待機期間の7日を待たずに、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性確認できた場合でも、5日目に待機を解除する取扱を実施できること
等が示されました。

詳細につきましては添付のPDFをご覧ください。

【国土交通省】「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正 ))の周知について

【内閣官房事務連絡】「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正))の周知について

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