【国土交通省】令和3年福島県沖地震被災者に対する印紙税の非課税措置について(区域追加) | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

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【国土交通省】令和3年福島県沖地震被災者に対する印紙税の非課税措置について(区域追加)

更新日:2021年03月11日

租税特別措置法により、印紙税の非課税措置対象となる自然災害について、「令和3年福島県沖を震源とする地震」が指定されたところですが、この度、下記の区域も追加となりましたのでお知らせいたします。 

【追加された地域】

福島県伊達郡桑折町

・福島県相馬郡新地町

 適用要件などの詳細は添付のPDFファイルをご参照ください。

印紙税非課税措置について

 

 

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