公益社団法人全日本不動産協会会員の皆さまへ
(宅地建物取引士特約セット包括職業賠償責任保険)
宅地建物取引士(以下、「宅建取引士」という。)が、日本国内において宅地建物取引業法に基づき遂行する業務(宅地建物取引業法第35条及び第37条に規定する業務)に起因して法律上の損害賠償責任が生じた場合、被害者に対して支払わなければならない法律上の損害賠償、争訟費用、事故発生拡大防止費用および権利保全行使費用の合計額から自己負担額を差し引いた額が支払限度内の範囲内で支払われる制度です。
ただし、宅建取引士が業法上当然に行わなければならない調査、確認等を怠った場合は、当該保険の対象とはなりません。
※宅地建物取引業法第35条・・・重要事項の説明等
※宅地建物取引業法第37条・・・書面の交付
令和2年度『宅地建物取引士賠償責任保険』中途加入要領につきまして、ご不明な点等ございましたら、下記までお問合わせください。
一般社団法人全国不動産協会 損害保険用連絡先
Tel.03-3222-2525/Fax.03-3222-3535
Email.tra_sonpo@tokyo.zennichi.or.jp