| 1、平成25年8月1日から実施の高度地区の決定について | ||||||||
| さいたま市では、都市の将来像を踏まえ、用途地域による土地利用密度の誘導を「高さ」の | ||||||||
| 面から補完し、良好な住環境の維持を図るため、建築物の高さに最高限度が定められます。 | ||||||||
| 15メートルと20メートルの2つの高さのメニューがあります。 | ||||||||
| 詳しくは、さいたま市 都市計画課 まちなみ・景観係 048-829-1409へ | ||||||||
| 2、平成25年4月1日以降の区画整理事業の宅地販売について | ||||||||
| 埼玉県では, つくばエクスプレス沿線に施行していた、「八潮南部西一体型特定土地区画 | ||||||||
| 整理事業」の保留地販売を始めました。 | ||||||||
| 当協会へも、販売促進の協力依頼がありまして、協定を結び協力することといたしました。 | ||||||||
| 販売の契約が成立すると、埼玉県から3パーセントの仲介料が支払われます。 | ||||||||
| 詳しくは、埼玉県八潮新都市建設事務所 048-998-4545 事業推進担当へ | ||||||||
| 3、平成25年度税制改正の参考書について | ||||||||
| 今年度に予定されている税制改正の解説小冊子、「ことしの土地・住宅税制はこう変わる」 | ||||||||
| 等を242円で販売する。 | ||||||||
| 詳しくは、㈱清文社 03-6273-7946へ | ||||||||
| 4、宅地建物取引主任者試験の実施への参加について | ||||||||
| (財)不動産適正取引推進機構実施の「宅地建物取引主任者」試験は、本県では(社)埼 | ||||||||
| 玉県弘済会が委託を受けて、申込受付から試験会場や試験当日のスタッフ確保等すべて | ||||||||
| 所掌しています。当協会と宅地建物取引業協会埼玉県本部で平成25年度から、試験当日 | ||||||||
| スタッフとして参加することになりました。 | ||||||||
| 5、価格査定マニュアルについて | ||||||||
| 価格査定が必要な時に必要箇所を入力するだけで、価格を算出する「価格査定マニュアル」 | ||||||||
| の紹介がありました。 | ||||||||
| 詳しくは、公益財団法人 不動産流通近代化センター 03-3321-4131へ | ||||||||
| 6、県本部(全日埼玉会館)の駐車場について | ||||||||
| 県本部が昨年12月23日に移転して、早くも3箇月が過ぎようとしていますが、「車で行 | ||||||||
| った時に、何処へ駐車したら良いのか?」との会員からの声がありました。 | ||||||||
| 駐車場は建物の裏側(県庁の駐車場側)に3台分有ります。 | ||||||||
| 地形上、駐車場への出し入れがしやすいとは言えないで恐縮ですが、ご利用ください。 | ||||||||
| 7、農地転用を受けた土地における許可条件の遵守について | ||||||||
| 埼玉県農林部農業政策課長から、農地転用の許可を受ける際に、用途や着工の時期等を | ||||||||
| 記載しますが、許可後の状況が許可申請に記載した用途や着工と合致しない事例が見受け | ||||||||
| られるとのことで、許可条件遵守の依頼がありました。 | ||||||||
| 許可に係る工事が完了するまでは「事業進捗状況報告書」を、工事完了後「工事完了届」 | ||||||||
| を農業委員会に遅滞なく提出することとなっている。 | ||||||||
| また、「建売住宅」又は「自己用住宅」目的で農地転用許可を受けて、建築前に売却する行 | ||||||||
| 為は、農地法違反で許可取消等の行政処分となります。 | ||||||||
| 詳しくは、県庁農業政策課 農村計画・農地調整担当048-830-4025へ | ||||||||
| 8、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定について | ||||||||
| 埼玉県では、小鹿野町・飯能市・日高市・毛呂山町・ときがわ町において上記の追加指定を | ||||||||
| 行い、家を建てる時の構造に条件が加わります。 | ||||||||
| 詳しくは、秩父県土整備事務所河川砂防担当 0494-22-3715へ | ||||||||
| 飯能県土整備事務所河川砂防担当 042-972-0824へ | ||||||||
| 東松山県土整備事務所河川砂防担当 0493-22-2334へ | ||||||||
| 県河川砂防課ホームページでもご覧になれます。(土砂災害警戒区域の項) | ||||||||
| 9、一般保証業務について | ||||||||
| 当協会では、社団法人から公益社団法人へ移る際に、国からの指導もあり、「一般保証業務」 | ||||||||
| の導入をすることとなりました。 | ||||||||
| 詳しくは、公益社団法人不動産保証協会ホームページの会員専用ページをごらんください。 | ||||||||
| 10、印紙税の税率の特例処置延長及び拡充等について | ||||||||
| 国土交通省土地・建設産業局不動産業課から、平成25年4月1日に「所得税法の一部を改 | ||||||||
| 正する法律」が施行され、「印紙税法別表第一第一号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡 | ||||||||
| に関する契約書(一の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契約書とに該当 | ||||||||
| する場合における当該一の文書を含む。)又は同表第二号に掲げる請負に関する契約書(建設 | ||||||||
| 業法第二条第一項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限る。)」 | ||||||||
| の印紙税軽減に係る特例措置の適用期限が平成30年3月31日まで延長されました。 | ||||||||
| また、平成26年4月1日以降作成される契約書については、印紙税の軽減措置が拡充され | ||||||||
| ました。 との周知依頼がありました。 | ||||||||
| 詳しくは、国税庁ホームページ(www.nta.go.jp/)をご覧ください。 | ||||||||