建築物に係る石綿の事前調査における主な留意点について | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

お知らせ

お知らせ

建築物に係る石綿の事前調査における主な留意点について

更新日:2018年06月12日

埼玉労働局労働基準部長よりお知らせです。
さて、建築物の石綿等の使用の有無の事前調査については、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)において、建築物の解体・改修等作業を行う労働者を雇用する事業者にその実施を義務づける等の措置を講じているところです。
今般、これまでに集積された知見を踏まえ、建築物に係る事前調査において石綿含有建材の使用状況を適切かつ有効に把握するための主な留意点をとりまとめましたので、詳しくは、下記をご覧ください。
会員の皆様におかれましては、この趣旨を御理解いただきますよう御願い申し上げます。
建築物に係る石綿の事前調査における主な留意点について
お知らせの一覧へ戻る