【会員の皆さまへ】「危険ドラッグの販売等の防止に関する協定」に基づく危険ドラッグ排除に向けた契約書等について | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

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【会員の皆さまへ】「危険ドラッグの販売等の防止に関する協定」に基づく危険ドラッグ排除に向けた契約書等について

更新日:2015年04月10日

埼玉県、埼玉県警察及び当協会埼玉県本部は、平成27年3月18日に「危険ドラッグの販売等の防止に関する協定」を締結しました。

これは、危険ドラッグの濫用者が犯罪を犯したり、重大な交通事故を引き起こしたりする事案が後を絶たず深刻な社会問題となっていることに鑑み、相互に緊密な連携と協力をすることにより危険ドラッグの撲滅を図ることを目的としております。

 

また、埼玉県では、平成27年4月より「埼玉県薬物の濫用の防止に関する条例」が制定され、法律で規制されていない薬物についても「知事指定薬物」として規制を強化し、条例第5条には「不動産業を営む者等の責務」が規定されています。

「埼玉県薬物の濫用の防止に関する条例」(PDF)「埼玉県薬物の濫用の防止に関する条例施行規則」(PDF)

 

会員の皆さまにおかれましては、本協定の目的にご理解いただき、以下の2点のご協力をお願い申し上げます。

【全日本不動産協会(総本部ホームページからダウンロード)の書式は、全国一律となっている為、お手数ですが、下記のデータ(Word・PDF)をダウンロードの上、コピーし、特約事項欄等に貼り付けてください。】

「危険ドラッグの販売等の防止に関する協定」についてのご案内

 

1.「賃貸借契約書」、「重要事項説明書」内の特約事項欄等に下記の内容を追加してください

「賃貸借契約書」の特約事項に記載する事項    (PDF:228KB) (Word:24KB)

本物件を暴力団等反社会的勢力の事務所・その他活動拠点のために使用することはできません。
また、法令上の規制薬物(覚醒剤、大麻、コカイン等)を含む物品又はこれらに化学構造を似せて作られ、これらと同様の薬理作用を有する物品(いわゆる危険ドラッグ)の製造、栽培、輸入、販売、授与、販売若しくは授与の目的での貯蔵・陳列又は使用を目的とした場所の提供のために使用することはできません。

 

「契約条項」の特約事項、「重要事項説明書」の備考欄等に記載する事項   (PDF:228KB) (Word:24KB)

本物件内(共用部分を含む)で、賃借人が以下の行為をした場合または第三者に同様の行為をさせた場合、貸主は、なんらの催告を要せず即時に本契約を解除することができます。


(1)法令上の規制薬物(覚醒剤、大麻、コカイン等)を含む物品又はこれらに化学構造を似せて作られ、これらと同様の薬理作用を有する物品(いわゆる危険ドラッグ)を製造、栽培、輸入、販売、授与、販売若しくは授与の目的で貯蔵・陳列すること


(2)法令上の規制薬物(覚醒剤、大麻、コカイン等)を含む物品又はこれらに化学構造を似せて作られ、これらと同様の薬理作用を有する物品(いわゆる危険ドラッグ)の使用を目的として本物件を提供すること

 

2.誓約書を添付してください

誓約書(建物・マンション賃貸借契約書用)  (PDF:212KB) Word:22KB) (以下は内容を一部抜粋)

私(当社)は、本物件内(共用部分を含む)で、法令上の規制薬物(覚醒剤、大麻、コカイン等)を含む物品又はこれらに化学構造を似せて作られこれらと同様の薬理作用を有する物品(いわる危険ドラッグ)の製造、栽培、輸入、販売、授与、販売若しくは授与の目的での貯蔵・陳列又は使用を目的とした場所の提供のために使用しないこと及び第三者をして同様の行為をさせないことを誓約します。

安心安全な不動産取引の推進を目指し、危険ドラッグの排除にご協力いただけますようお願い申し上げます。

 

【本件に関する問合せ】 埼玉県本部 事務局 048-866-5225

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