国土利用計画法に基づく事後届出制について(埼玉県) | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

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国土利用計画法に基づく事後届出制について(埼玉県)

更新日:2018年10月09日

埼玉県企画財政部土地水政策課よりお知らせです。

国土利用計画法では、一定面積以上の土地について売買等の契約を締結した場合、譲受人は契約内容を土地の所在する市町村に届け出なければなりません。なお現在、埼玉県内に注視区域・監視区域・規制区域は指定されていないため、事後届出となります。

詳しくは、土地水政策課ホームページをご覧ください。

 

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