「建築基準法の一部を改正する法律」の施行に伴う宅地建物取引業法施行令の一部改正について | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

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「建築基準法の一部を改正する法律」の施行に伴う宅地建物取引業法施行令の一部改正について

更新日:2018年10月01日

平成30年6月27日に、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号。以下「改正法」という。)が公布され、その一部規定については、平成30年9月25日から施行されました。これに伴い、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成30年政令第255号)において宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号)が改正され、平成30年9月25日から施行されましたので、ご案内いたします。

 

詳細に関しては下記資料、国土交通省HPをご覧ください。

 

※9/25より書式集への内容反映を行っております。書式集変更点はこちら

 

【参考:国土交通省報道発表資料】

http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000162.html

 

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