国土利用計画法に基づく事後届出制の周知徹底について | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

お知らせ

お知らせ

国土利用計画法に基づく事後届出制の周知徹底について

更新日:2017年10月12日

このことについて、埼玉県土地水政策課長から依頼がありました。

 

市街化区域は2,000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域は5,000㎡以上、都市計画区域外は10,000㎡以上の土地取引は、届出が必要です。

 

詳しくは、下記までお問い合わせください。

 

埼玉県土地政策担当 漆原・川田

TEL:048-830-2188 FAX:048-830-4725

 

20171012154945-0001 20171012154952-0001

 

 

お知らせの一覧へ戻る