宅地又は建物の賃借又は媒介に係る重要事項の説明にITを活用する場合における宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

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宅地又は建物の賃借又は媒介に係る重要事項の説明にITを活用する場合における宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

更新日:2017年09月06日

この度、国土交通省より、本年10月1日より運用となる賃貸取引における「テレビ会議などのIT活用」に伴うIT重説の遵守事項について、下記の資料の通り案内がありましたので、ご参照ください。

 

【資料】

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