規約違反事業者への対応について(公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会) | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

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規約違反事業者への対応について(公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会)

更新日:2016年11月25日

規約違反事業者への対応について

規約違反事業者への対応について、公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会より通知がありました。

会員の皆様におかれましては、下記をご確認いただき十分ご留意下さいますようお願い申し上げます。

 

不動産の表示に関する公正競争規約違反事業者に対して、一定期間、不動産ポータルサイトへの広告掲載を停止する施策を開始します

 

公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会は、昨今、新聞報道やテレビニュース等において、不動産のおとり広告が社会問題として非難を浴びている状況に鑑み、特にインターネット広告における「おとり広告」等の撲滅を強力に推進するため、不動産の表示に関する公正競争規約に違反し、厳重警告及び違約金課徴の措置を講じた不動産事業者に対して、当協議会に設置した「ポータルサイト広告適正化部会」の構成会社がそれぞれ運営する不動産情報サイトへの広告掲載を、原則として、1か月間以上停止する施策を平成29年1月度の措置から開始します。

この施策は、構成会社各社の規定等に基づき行われ、掲載停止期間を設けることで、一般消費者へのおとり広告等によるさらなる被害拡大を抑止し、対象となった不動産事業者は当該期間内に掲載物件情報等のメンテナンスを確実に実施し、体制を整えることにより、おとり広告をしないという意識の向上を図り、さらには、適正な表示を行っている大多数の不動産事業者の利益を確保するために行うものです。

 

 規約違反事業者への対応について

20161125114021-0001

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