住宅瑕疵担保履行法の届出について(埼玉県知事免許 宅地建物取引業者の方) | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

お知らせ

お知らせ

住宅瑕疵担保履行法の届出について(埼玉県知事免許 宅地建物取引業者の方)

更新日:2016年10月03日

全日埼玉は、住宅瑕疵担保履行法の届出先です!(窓口・郵送)

住宅瑕疵担保履行法の届出について

宅地建物取引業者が新築住宅を引渡す場合は、資力確保措置として保証金の供託又は保険へ加入(両方組み合わせても可)をしなければなりません。
また、半年ごと(基準日から3週間以内)に保険や供託の状況を埼玉県へ届出なければなりません。
基準日は毎年3月31日と9月30日で、その日から3週間以内(4月1日から21日※と10月1日から21日※)です。
詳細は、下記よりご確認ください。※休日の場合は翌営業日

https://www.pref.saitama.lg.jp/a1106/kasi-7gou.html

 20161004112651-0001 20161004112651-0002

お知らせの一覧へ戻る