屋外広告物条例及び安全対策に関するご案内(さいたま市) | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

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屋外広告物条例及び安全対策に関するご案内(さいたま市)

更新日:2016年09月09日

さいたま市より、屋外広告物条例及び安全対策に関するご案内です。

 

さいたま市では、良好な景観形成、風致の維持及び公衆に対する危害防止を目的に、屋外広告物適正化推進事業を実施しています。

国土交通省が、企業や国民に対し屋外広告物に関する意識啓発の推進及び安全性の向上等を目的として、9月1日から9月10日までを「屋外広告物適正化旬間」と定めることを受け、さいたま市では、9月1日から9月30日までの期間において、「平成28年度屋外広告物適正化キャンペーン」を実施しています。

 

皆さまの屋外広告物条例等のご理解と、適正な屋外広告物の掲出にご協力をお願いいたします。

 

  看板の安全管理ガイドブック                     さいたま市屋外広告物条例のしおり

 

20160909195856-0002 20160909195856-0001

屋外広告物にはルールがあります。

 ◇屋外広告物とは、建物に取り付けられる壁面看板や屋上看板、地上に建てられる看板やはり紙、はり札、立看板、のぼり旗などをいいます。

 ◇屋外広告物の表示には、さいたま市屋外広告物条例に基づき、ルールが定められており、屋外広告物の表示・掲出ができない地域や物件があります。

 ◇屋外広告物を表示する場合には、原則としてさいたま市長の許可が必要になります。
  (一定の要件に該当する自家広告物など、許可が不要な場合もあります。)

 ◇屋外広告物を表示する場合には、事前に下記の窓口へご相談いただくようお願いします。

【許可に関する窓口】
 〇屋外広告物の設置場所が、西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区の場合
  〒330-8501 さいたま市大宮区大門町3-1 大宮区役所 本館7階 (JR大宮駅より徒歩5分)
   北部都市・公園管理事務所 管理課  電話番号 048-646-3178

 〇屋外広告物の設置場所が、中央区・桜区・浦和区・南区・緑区の場合

  〒338-8686 さいたま市中央区下落合5-7-10 中央区役所 本館3階(JR与野本町駅より徒歩5分)
   南部都市・公園管理事務所 管理課  電話番号 048-840-6178

【その他、屋外広告物条例に関する窓口】

 〇〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号 本庁舎8階(JR浦和駅より徒歩15分)
   都市局都市計画部都市計画課  電話番号 048-829-1409

 

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