自然災害等により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

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自然災害等により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について

更新日:2017年04月14日

国土交通省より平成29年度の税制改正におきまして、「租税特別措置法」の一部が改正され、「自然災害等により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置」について、連絡がありましたので、ご参考までにご案内いたします。

 

【参考資料】

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e470f49b955dc49db0b94915c0f36e82 印紙税の非課税措置について(リーフレット)

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