事務所の形態について一般的な解釈としては、「物理的にも宅建業の業務を継続的に行える機能を持ち、社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えていること」が必要となります。ここでは初期投資を抑えたい方のために、自宅の一室や他法人が入居する事務所の一角を事務所として個人で開業する方法をご紹介します。

戸建ての住宅の一部を事務所にする

一般の戸建て住宅の場合、埼玉県庁の窓口へ事前に相談することをお勧めします。他の部屋とは壁等で間仕切りされて、内部が事務所としての形態を整えており、事務所としてのみ使用することが必要です。

事務所専用の部屋であること

自宅の一部を事務所とする場合、独立性を保つことが必要です。事務所を通らないと居住部分に入れない場合、又は居住部分を通らないと事務所に入れない場合は、事務所を兼ねることは難しいといえます。

壁で間仕切りされた独立スペースであること

リビングルームや他の部屋などとはきちんと壁で間仕切りされている、完全に独立した事務所専用のスペースであることが必要です。直接出入りができる勝手口や掃き出し窓などを備えた個室を使用するとよいでしょう。

事務所の形態を整えていること

事務所として利用するスペースの内部が、事務所としての形態を整えており、事務所の用途だけに使用していることが必要です。例えば、接客の際に使用する机や椅子など、きちんと営業できる環境を用意しましょう。

同じフロアに他の法人と同居する

「自宅とは別に事務所を設けたいが、店舗を用意する資金がない」という方は、オフィスビルにテナントとして入居することも可能です。この場合も自宅開業と同様、所定窓口への事前相談が必要になります。

他法人とは独立した出入り口があること

同じフロアに入居している以上、他法人と同じ通路を使用するのは仕方ありませんが、少なくとも自分の事務所と同フロアに入居する他法人がともに出入り口を設けていなくてはなりません。つまり、各事務所への来客者がそれぞれ他社を通ることなく出入りできることが必要です。

他法人との間が間仕切りされていること

自分の事務所と他法人の間に、高さ180㎝以上の固定された間仕切り(パーテーションなど)があり、お互いに独立したスペースになっていることが必要です。